民主主義2(2020/07/30)

民主主義の重きは、不都合を「皆で意見を出し合って」解決できることにある。

難しいのは、その不都合が多種多様であること。個人の自由(考え・行動)がどこまで許されるのか?それは永遠の課題なのだろう。

一方、個人の「権利」とは、民主主義を礎にして保障された、ある程度の制約を含んだ自由と言ってよい。

さて、日本国憲法の条文にこのようなものがある。

第3章 国民の権利及び義務 第15条の2
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」

僕の解釈が間違ってなければ、公務員というのは、「国民」の為に行うべき仕事、つまり「公務」を実施するためのスタッフであり、特定の日本国民・個人に仕える者ではない・・・ということだ。これは公務員に限らず、一般企業でも同様である。(※むろん、そういう労使契約もあるだろう)

ところが、伝統的な日本人の考え・社会形態だと、現実にはそのようにならない。

労使契約上では、社員は会社と契約を結んでいるにもかかわらず、現実には直属の上司の元に年季奉公に入ったことになる。上司や先輩に対しての義務が生じる。

この上司が認めない限り、労使契約上の権利は認められない。

この直属の上司が、どのような思想を持つか?で部下の待遇は左右される。

人として、民主的な考えを実践できる上司であれば、自分と部下の存在の手前に、労使契約の存在があることを意識して部下に振舞うであろう。

 

広告代理店の社員が過労自殺に追い込まれた背景には、